20年以上、がむしゃらに看護師として働いてきました。
長年勤めた職場を退職することになり、人生で一度ももらったことがなかった「失業保険(雇用保険の基本手当)」の手続きをすることになりました。
正直なところ、少し期待していました。
「しばらく生活に困らないくらい、たくさんもらえるのかな?」
以前、知り合いが失業保険をもらいながら少しのんびり生活しているという話を聞いたことがありましたし、毎月の給料をベースに計算されるなら、それなりの金額や期間が保障されるのでは?と思っていたのです。
しかし、実際にハローワークに行って手続きを進めると、想像とは全く違う冷酷な現実を突きつけられることになりました。
もし今、長年同じ職場に勤めていて、「自分は勤続年数が長いから、失業保険もそれなりにもらえるはず」と思っているなら、少し立ち止まってほしいと思います。実は「勤務年数」と「もらえる期間の根拠になる年数」は、必ずしもイコールではありません。今回は、私自身が20年勤めたのに支給期間がまさかの「90日」だった実体験から、退職前に必ず確認しておくべき3つの落とし穴をお伝えします。
20年働いたのに支給期間は「90日間」!?まさかの理由
失業保険の支給日数(お金をもらえる期間)は、退職理由だけでなく「雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)」によって厳密に決まります。
自己都合退職の場合、一般的には以下のような基準になっています。
- 1年未満:支給なし
- 1年以上10年未満:90日間
- 10年以上20年未満:120日間
- 20年以上:150日間
私は「20年以上働いてきたんだから、当然150日間(せめて120日間)はもらえるだろう」と思い込んでいました。
ところが、ハローワークで提示された私の雇用保険加入期間は、まさかの「10年未満」。
そのため、支給期間は一番短い「90日間」になってしまったのです。
「20年以上も必死に働いてきたのに、なんなのこれーー!」と思わず心の中で絶叫しました。
実は私の会社員人生の途中で、会社の組織変更があり、「加入していた雇用保険が一度途切れて、別の保険に切り替わった期間」があったのです。本人はずっと同じように働いていたつもりでも、雇用保険のデータ上はそこでリセットされ、カウントが1年目からやり直しになっていたのでした。
実際に手続きして分かった「失業保険」の3つの落とし穴
もちろん、お金をいただけるだけで本当にありがたいことです。でも、正直めちゃくちゃ悔しいですし、「もっと早く知っていれば」という後悔しかありません。
私のように「長く働いていれば、たくさんもらえる」と思い込んで損をしないために、会社員が絶対に知っておくべき落とし穴を3つにまとめました。
① 「勤務年数」と「雇用保険の加入期間」はイコールではない
会社に何年籍を置いていても、途中で契約形態が変わったり(パートから正社員など)、グループ会社への転籍などで雇用保険の資格が一度喪失していると、期間が通算されない場合があります。
② 過去の加入期間を通算するには「1年以内の転職」が条件
もし過去に退職を挟んでいても、「前の会社を辞めてから、次の会社で雇用保険に入るまでが1年以内」であり、かつその間に失業保険を一歩ももらっていなければ、期間を通算できるルールがあります。しかし、この期間が1年以上空いてしまうと、過去の年数はすべて消滅してしまいます。
③ 「知らないこと」自体が最大の損になる
会社やハローワークは、退職する前に「今のままだと損しますよ」とは教えてくれません。辞めて、ハローワークの窓口に書類を出した瞬間にすべてが確定してしまいます。
まとめ:退職届を出す前に「雇用保険被保険者証」の確認を!
今回の経験で、「知らないって、本当に損をしてしまうんだな」と身に染みて分かりました。思い込みだけで動くのは本当に危険です。
これから退職や転職を考えている方は、自分の会社の勤務年数だけで安心せず、必ず事前に「雇用保険被保険者証」を確認したり、ハローワークで自分の「雇用保険の加入履歴」を照会してもらうことを強くおすすめします。
私のこの苦い失敗談が、これから新しい一歩を踏み出すどなたかの参考になれば幸いです。
参考サイト
経験しなきゃわからないことだらけの法律、雇用保険の制度や決まりだけでなく、旦那との離婚調停、不倫相手の女への慰謝料請求でも、私は法律の罠に泣かされました…



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